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教えて!森田さん今月のテーマ食の新しい原料原産地表示2022年4月より完全義務化執筆者PROFILE消費生活コンサルタントもりた森ま田満樹消費者団体(一社)Food CommunicationCompass代表。消費生活コンサルタント、東京海洋大学非常勤講師。食品安全、食品表示、消費者問題などで、講演や執筆活動を行っている。著書は『新しい食品表示がわかる本(女子栄養大学出版部)』『食品表示法ガイドブック(ぎょうせい)』など。き加工食品の原料原産地表示を義務付ける新制度が2017年に始まり、2022年4月より完全義務化となります。さまざまな表示方法があり、複雑ですが、一つずつ見ていきましょう。対象は重量第1位の原材料国別重量順表示が原則新制度の対象は、原材料に占める重量割合が最も高い原材料です。たとえばウインナーソーセージであれば「豚肉」で、豚肉の原産地が表示されます。国別に重量割合の高いものから順に国名を「、」でつないで表示する「国別重量順表示」が原則です。2カ国の場合原材料名豚肉(国産、アメリカ産)…3カ国以上の場合は、その他と表示できます。3カ国の場合原材料名豚肉(国産、アメリカ産、その他)…【製造地表示】原料が加工食品の場合は「製造地」表示が原則です。たとえば原料がそば粉の場合は「そば粉(国内製造)」などと表示されます。原材料名なお、加工原料の原産地を生鮮原材料までさかのぼれる場合には、生鮮原材料の名称とともに原産地を表示する「原産地表示」も可能です。原材料名例外表示は3つ「又は表示」や「大括り表示」加工食品の原材料は、原産地が季節によって変動する場合があります。その場合は原則の国別重量順表示が難しいので、「又は表示」「大括り表示」などの例外表示が認められています。【例外1又は表示】そば粉(国内製造)、小麦粉、食塩そば粉(そば(国産)、小麦粉、食塩対象原材料として使用する可能性のある原産地を、過去の使用実績などをもとに重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。枠外に使用実績順など注意書きが必要となります。原材料名【例外2大括り表示】「○○製造」は原産地ではないので要注意(豚肉の産地は、令和00年の使用実績順)「又は表示」で3カ国以上の外国の産地の原料が使われている場合に、「輸入」と括って表示する方法も認められています。原材料名例えば輸入と国産を両方とも使っていて、輸入品の合計と国産の重量順に変更がない場合は重量順に「輸入、国産」「国産、輸入」と表示します。なお、原料が加工品の場合は3カ国以上の製造地をまとめて大括り表示で「外国製造」「海外製造」と表示されます。大括り表示も根拠資料は必要ですが、注意書きは不要です。原材料名【例外3大括り表示+又は表示】輸入と国産を両方使っていて重量順に変更がある場合には、「輸入又は国産」「国産又は輸入」と表示する方法も認められています。注意書きが必要です。原材料名豚肉(国産又はアメリカ産)、…豚肉(輸入)、…麦芽(外国製造)、…豚肉(輸入又は国産)、…(豚肉の産地は令和00年の使用実績順)以上のとおり、新しい原料原産地表示はとても複雑です。特に誤解されやすいのが製造地表示で、「そば粉(国内製造)」とあっても原料のそばは外国産かもしれません。製造地表示はあくまでも製造した場所であり、原料の原産地の表示を指すものではないことを知っておきましょう。コーポロ2022年1月号