2024年8月6日
㈱京都コープサービス利用約款改定のお知らせ
平素は㈱京都コープサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
京都生活協同組合が新しいシステムに移行したことにより、㈱京都コープサービス利用約款(以下「利用約款」といいます。)を2024年8月20日より改定することになりましたのでお知らせいたします。
【主な変更内容】
(1)改定前:「お届け明細書」
→改定後「お届け表兼請求書」
(2)改定前:第9条(お届け明細書のお知らせ)
利用明細は商品と併せてお届けします。次回引落し金額は、生協が発行する「お届け明細書」に掲載し、お知らせします。
→改定後:第9条(お届け表兼請求書のお知らせ)
次回引落し金額は、生協が発行する「お届け表兼請求書」に掲載し、お知らせします。
(3)改定前:第17条(代金等の未払いへの対応)
銀行等の生協登録口座からの引落しにより代金等をお支払いいただく場合、予定の日に引き落しができなかったときは、翌月の5日(5日が金融機関休業の時はその翌営業日)に再引落しを行います。再引落しができなかった場合、またはコープサービスが別途発行する請求書の支払い期限までに代金をお支払いいただけなかった場合、コープサービスは次の対応をさせていただきます。
①注文の受付、サービスの提供、商品の配達等を停止します。
②利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③支払期限を付した請求書を送付します。
④以後の対応に関してコープサービスが負担した費用については、実費相当を申し受けます。
2.第16条第2項又は第3項から 3 ヵ月経過しても代金等の支払いを完了しない場合、コープサービスは当該利用者を長期未収者とし区分して管理します。
3.コープサービスは長期未収者に、「督促状」もしくは「催告書」を送付し前項の代金等の督促を継続します。この督促に対し、支払いが行われないなど、将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続きに移行したり、債権の回収委託等を行う場合があります。
4.長期未収者が、代金等の支払いを完了後に再度利用を希望する場合には、コープサービスから利用条件、支払い方法等について条件を付す場合があります。但し、法的手続きに移行した長期未収者や前項の債権の回収委託に該当する長期未収者は、再度利用することはできません。
→改定後:第17条(代金等の未払いへの対応)
銀行等の生協登録口座からの引落しにより代金等をお支払いいただく場合、予定の日に引落しができなかったときは、コープサービスは別途請求書を発行します。コープサービスが別途発行する請求書の支払い期限までに代金をお支払いいただけなかった場合、コープサービスは次の対応をさせていただきます。
(※1.1項①号~④号変更なし)
(※2.2項~4項変更なし)
■利用約款
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