第1条(目的・適用)

この約款は、株式会社京都コープサービス(以下「コープサービス」といいます。)が紹介・斡旋するサービス・商品の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。

2.本約款に定めのない事項は、サービス・商品のカタログ(くらしのサプリ等)、パンフレット、ホームページ、利用申込書等(以下「カタログ等」といいます。)に記載した定めによります。

第2条(サービス内容)

コープサービスは、京都生活協同組合(以下、「生協」といいます。)の定めにしたがって、生協の宅配事業のサービスの利用登録を行った京都生協組合員に(以下「組合員」といいます。)対して、基本的に週1回カタログを発行し、生協からカタログの配達をおこないます。ただし、臨時に広報を行う必要がある場合は、この限りではありません。

2.災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由によりコープサービスのサービス・商品の全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、既に受注したサービス・商品の提供に関わる部分を除き、サービスの提供の停止について、コープサービスは責任を負いません。

3.コープサービスは、本約款及びカタログ等に基づき、利用者に対し、コープサービスが提携する外部事業者(以下「外部事業者」といいます。)を斡旋します(以下「斡旋サービス」といいます。)。利用者には、本約款及びカタログ等の記載を踏まえて、斡旋された外部事業者との間で契約を締結していただきます。

4.前項にかかわらず、コープサービスが利用者との間で直接に契約を締結することもできます(以下「直接取引」といいます。)。

第3条(利用条件)

組合員本人と組合員と同一の世帯に属する者(以下「家族」といいます。)は、コープサービスの斡旋サービスの利用又は直接取引をすることができます。

2.未成年者が斡旋サービスの利用又は直接取引を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用申込みを行うことができます。また、高齢者が斡旋サービスの利用又は直接取引を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、サービス・商品の円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。

3.前2項の規定にかかわらず次の場合は斡旋サービスの利用又は直接取引をお断りすることがあります。

  • ① 組合員又は家族が生協の商品等の代金及び手数料その他の引落しに利用する銀行等の口座登録を行っていない場合。
  • ②組合員が生協の宅配サービスの利用登録を行っていない場合。
  • ③組合員本人又は家族が過去に生協又はコープサービスの利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合。
  • ④カタログ等やこの約款に定めるコープサービスのサービス・商品の利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合。
  • ⑤過剰な要求など生協、コープサービス(コープハウジング、コープ保険サービス含む)又は外部事業者とのトラブルが多い場合、その他コープサービスのサービスの円滑な提供に支障が想定される場合。
第4条(サービスの利用申し込み、商品の注文)

斡旋サービスの利用又は直接取引の申込み方法、商品の注文方法は、コープサービスがカタログ等に定める方法とします。また、利用申込先や商品注文先、締切時期等の詳細はコープサービスがカタログ等に定めます。

2.利用者は、外部事業者(ビジネスアイテム、オートバイ、コンタクトレンズ等)店舗等において直接にサービスの提供を受けることを希望する場合は、各外部事業者の指定に従って、組合員本人又はその家族であることを確認できるものを提示していただきます。

3.組合員及び家族からコープサービスに斡旋サービスの利用又は直接取引の申込み(資料請求、見積依頼等含む)をいただいた場合、注文方法ごとに次の時点でコープサービスが利用申込み(資料請求、見積依頼等含む)又は商品の注文を承諾したものとします。

  • ①OCR注文書の提出の場合
    斡旋サービスについては、コープサービスが注文データを外部事業者に対して送信したとき。直接取引については、コープサービスが利用者に対して承諾の通知をしたとき。
  • ②生協のWEB注文システムを利用したインターネット注文の場合
    斡旋サービスについては、コープサービスが注文データを外部事業者に対して送信したとき。直接取引については、コープサービスが利用者に対して承諾の通知をしたとき。
  • ③電話による注文の場合
    斡旋サービスについては、注文内容をコープサービスが外部事業者に対して伝達したとき。直接取引については、コープサービスが利用者に対して承諾の通知をしたとき。
  • ④その他の場合
    斡旋サービスについては、注文内容をコープサービスが外部事業者に対して伝達したとき。直接取引については、コープサービスが利用者に対して承諾の通知をしたとき。

4.次の場合は利用者本人によるコープサービスに注文があったとみなします。

  • ①利用者の氏名が印字されたOCR注文書が生協に提出された場合。
  • ②生協又はコープサービスから利用者に交付したID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協又はコープサービスが受信した場合。
  • ③ コープサービスが定めた方法により利用者本人であると確認した上で、コープサービスが電話による注文を受けた場合。
第5条(利用制限)

転売、賃貸、質入れ、商行為を目的としたサービスの利用申込みや商品の注文はできません。

2.申し込みを受けたサービスの利用金額又は商品注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えるとコープサービス又は外部事業者が判断した場合は、コープサービス又は外部事業者から、電話等による確認、数量減等の要請、商品注文時の支払いの要請、利用又は売買契約の解除などの対応を行う場合があります。

第6条(利用停止)

利用者が生協から脱退された場合は、コープサービスの利用はできません。但し、コープカルチャー教室の受講は除きます。

2.次の場合は、利用者からお申し出がなくてもコープサービス又は外部事業者から利用停止を行う場合があります。これに加えて、コープサービス又は外部事業者が必要と認めるときは、既に受けたサービス利用申込み又は商品の注文に関して利用契約または売買契約を解除する場合もあります。

  • ①転売、賃貸、質入れ、商行為を目的としたサービスの利用や商品等の購入を行っていたことが判明した場合。
  • ②合理的な理由なく繰り返し利用キャンセルや大量に返品を行った場合。
  • ③未成年者や高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合。
  • ④利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても2週間以内に登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合。
  • ⑤カタログ等に定める利用のルールを守っていただけない場合。
  • ⑥外部事業者との利用契約又は売買契約のルールを守っていただけない場合。
  • ⑦サービス利用代金又は商品代金等の未払いがある場合。
  • ⑧第3条第3項各号に該当する場合その他コープサービスの利用に関してコープサービス又外部事業者が適切でないと認めた場合。
第7条(サービスのご提供)

サービスの内容、利用方法、料金、日時・場所、利用条件、制限等については、カタログ等に定めています。

2.外部事業者の諸事情や交通事情等により、サービスの提供が遅延することがあることを組合員及び家族は予め承諾することとします。

第8条(商品のお届け)

商品の利用方法、価格、お届け方法、利用条件、制限等については、カタログ等に定めています。

2.商品を利用者の自宅に配達する場合は、各利用者が商品を受領した時(合理的な理由により、あらかじめ利用者と確認した場所に商品を留め置いた場合は、その時)に商品の引渡しを完了し、所有権が移転するものとし、その後の事故についてコープサービス及び外部事業者は、責めを負わないものとします。

3.カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品については、外部業者が宅配便により配達します。その場合は、利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。

4.商品のお届けは、交通事情、配達する商品の量などによって、遅延することがあることを組合員及び家族は予め承諾することとします。

第9条(お届け明細書のお知らせ)

利用明細は商品と併せてお届けします。次回引落し金額は、生協が発行する「お届け明細書」に掲載し、お知らせします。

第10条(サービスの提供や商品のお届けができない場合)

災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りのサービスの提供や商品のお届けができない場合があります。

2.前項の場合、コープサービス又は外部事業者の判断により、サービス提供日の変更・サービス提供内容の変更・サービス提供の中止等、商品のお届け日やお届け方法の変更・商品のお届け中止等によって対応する場合があります。これらの事情については、電話、DM、利用者宅訪問時、コープサービス提携先店舗、お届け利用明細書、電子メール等の電磁的方法等によりお知らせします。

第11条(提供したサービスに相違や不具合等がある場合)

提供したサービスに相違や不具合等がある場合、利用者はコープサービス又は外部事業者に速やかに連絡を行わなければなりません。

2.相違や不具合について、カタログ等に記載の定めや注文に基づく契約書類等の定めに従い、コープサービス提携先が対応を行います。

3.前2項の対応について、コープサービスは返金等の責任を負いません。

第12条(お届けした商品に問題がある場合)

お届けした商品が不良品である場合、カタログ等と相違している場合、注文と相違している場合(利用者による注文間違いは除きます。)には、外部事業者が、交換または返品によって対応します。

第13条(利用者のご都合等による返品)

利用者は、材料の全部または主要部分を提供するサービス(布団の打ち直しサービス、リペアメンテナンスサービス等)等や利用者の指定により制作・加工した商品(DVDダビングサービス等)等は交換又は返品ができません。

2.食品、医薬品、化粧品、衛生用品、複数の物品を一括して販売するセット商品の一部等は、利用者の都合によって返品することができません。

3.外部事業者の店舗等で利用や購入されたサービス・商品の返品又は交換については、利用者と外部事業者との間での契約によります。

第14条(ポイントサービス)

コープサービスのサービス・商品の利用は、原則として生協で実施しているポイントサービスの対象にはなりません。

第15条(ご請求金額に対する疑義等)

請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめコープサービス又は外部事業者(商品代金をコープサービス提携先に口座引落し、現金等に直接支払う場合)に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。

第16条(サービス利用代金、商品代金等の支払方法)

サービス利用代金、商品代金等の支払方法については、カタログ等に記載する方法とします。

2.生協登録口座からのサービス利用代金又は商品代金の引落し日は、サービス・商品によって異なります。サービス利用代金又は商品代金の引落し日は、カタログ等やお届け明細書で定める支払日とします。

3.現金で、サービス利用代金又は商品代金をコープサービスに支払う場合、利用者は、コープサービスが定める期日までに支払わなければなりません。

第17条(代金等の未払いへの対応)

銀行等の生協登録口座からの引落しにより代金等をお支払いいただく場合、予定の日に引落しができなかったときは、翌月の5日(5 日が金融機関休業の時はその翌営業日)に再引落しを行います。再引落しができなかった場合、またはコープサービスが別途発行する請求書の支払期限までに代金をお支払いいただけなかった場合、コープサービスは次の対応をさせていただきます。

  • ①注文の受付、サービスの提供、商品の配達等を停止します。
  • ②利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
  • ③支払期限を付した請求書を送付します。
  • ④以後の対応に関してコープサービスが負担した費用については、実費相当を申し受けます。

2.第16条第2項又は第3項から 3 ヵ月経過しても代金等の支払いを完了しない場合、コープサービスは当該利用者を長期未収者とし区分して管理します。

3.コープサービスは長期未収者に、「督促状」もしくは「催告書」を送付し前項の代金等の督促を継続します。この督促に対し、支払いが行われないなど、将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続きに移行したり、債権の回収委託等を行う場合があります。

4.長期未収者が、代金等の支払いを完了後に再度利用を希望する場合には、コープサービスから利用条件、支払い方法等について条件を付す場合があります。但し、法的手続きに移行した長期未収者や前項の債権の回収委託に該当する長期未収者は、再度利用することはできません。

第18条(支払計画書および誓約書)

前条第2項の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、コープサービスは長期未収者に対して、コープサービスが定めた様式による「支払い誓約書及び計画書」の提出を請求することができます。

2.前項の請求があった場合、長期未収者は、請求から7日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に「支払い誓約書及び計画書」をコープサービスに提出しなければなりません。

第19条(連帯保証人)

コープサービスは、必要と認めた場合、長期未収者に対して、支払い計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるように求めることができます。

第20条(支払期限・手数料・遅延損害金)

「支払誓約書及び計画書」による債務弁済の最終期限は、原則として第16条第2項及び第3項に定める本来の支払予定日から6ヶ月以内とします。

2.「支払い誓約書及び計画書」による債務の弁済に係る費用は長期未収者が負担するものとします。

3.コープサービスは長期未収者に対して、第17条及び前項に定める費用のほか、第16条第2項又は第3項に定める本来の支払い予定日の翌日を起算日として、年14%の割合により遅延損害金を請求する場合があります。

第21条(協議解決)

本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者とコープサービス、利用者と外部事業者、3者それぞれが誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。

第22条(管轄裁判所)

利用者とコープサービスとの間で裁判上の争いになったときは、コープサービスの本社所在地を管轄する地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(本約款の変更)

コープサービスは、サービス・商品の充実、サービスの合理化、サービス・商品の取り扱い中止、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービス・商品の提供を円滑に実施するため必要がある場合に、本約款を変更することができます。

2.前項の場合、コープサービスは、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次ぎに定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。

  • ①WEBサイトへの掲示
  • ②利用者への配布
  • ③電子メールの送信等の電磁的方法
  • ④定款に定める広告の方法その他コープサービスが定める適切な方法
第24条(個人情報管理)

コープサービスが取得した組合員及び家族の個人情報は、サービス・商品の提供に際し、以下の目的のために利用します。

  • ① サービス・商品の利用案内に関わる業務
  • ② サービス・商品の受・発注に関わる業務
  • ③ サービスの提供、商品のお届けに関わる業務
  • ④ 利用(注文)されたサービス・商品の代金請求及び回収に関わる業務
  • ⑤ 利用(注文)されたサービス・商品の内容に関わる緊急連絡や情報提供
  • ⑥ サービス・商品のより適切な提供を行うための情報活用
  • ⑦ サービス・商品の改善のための意見聴取やアンケート類の送付・回収
  • ⑧ 問い合わせ等への回答と本人確認のため
  • ⑨ 生協への利用履歴等の提供
第25条(生協との契約について)

利用者と生協との間で締結された契約については 、別途生協が定める約款が適用されます。


附則(施行期日)
1.この約款は、2022年 8月 1日より施行します。