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【食の安全・安心】食品表示の「基本のき」 生鮮食品

  • 2026年05月28日
  • お知らせ

【今月のテーマ】食品表示の「基本のき」生鮮食品

生鮮食品の表示は加工食品に比べるとシンプルで、「名称」と「原産地」が表示されています。
原産地によって価格が異なる場合、必ず確認して購入する方も多いと思います。
今回は生鮮食品の表示ルールについて見ていきましょう。

「原産地」のルールは青果物、肉、魚によって違う
 生鮮食品は、食品表示法に基づく食品表示基準によって「名称」「原産地」の2項目が義務付けられています。
 「名称」は、トマト、牛肉などその内容を表す一般的な名称で表示されます。地域によって名称が違う場合でも、その地域で一般的であれば表示することができます。
 「原産地」は、農産物、畜産物、水産物によって、以下のとおり表示ルールが異なります。

anzen.jpg 農産物は国産の場合、都道府県名が基本です。市町村名や一般的に知られている地名など細かく表示されることがありますが、大雑把に「国産」と表示することはできないルールになっています。例えばトマトは「京都府産」「宇治産」などと表示されますが、「国産」とは表示されません。
 一方、畜産物が国産の場合は「国産」の表示が基本です。細かく「岩手県産」などの表示も可能で、事業者によっては県名まで表示しているところもあります。
 水産物はルールが複雑で、水域名の表示が基本です。ただし、それが困難な場合は、水揚港名や水揚港がある都道府県名を表示することも可能です。例えば「三陸沖」など海域の表示の代わりに、水揚港の県名「岩手県産」と表示されることもあります。

 次に表示方法です。店頭でばら売りする場合は、立て札などで表示します。野菜などを段ボールに入れて販売する場合は、箱に名称と原産地が表示されていれば、店頭での表示の代わりとみなされます。容器包装で販売する場合は、パッケージに表示するか、見やすい場所に表示します。
 なお、輸入品のグレープフルーツなどで防かび剤、防ばい剤を使用している場合は、使っている添加物名を「OPP・イマザリル使用」などと値札や立て札などに表示します。

長い期間育てた場所が原産地
 数年前にアサリの産地偽装が問題になりました。産地偽装を防ぐため、原産地表示のルールが厳格化されました。
 輸入した稚貝を日本で1年半以上、漁業権の下で育成し、記録を保存している場合にのみ、「国産」と表示できます。過去に違反とされたアサリは、日本での飼養期間が極端に短いにもかかわらず、長年にわたって偽装表示されていたことが問題となりました。
 生鮮食品の「原産地」の表示は価格にも関連する大切な情報です。偽装表示をなくすため、農水省では「食品Gメン制度」を導入して常に監視を行っています。ここでは消費者からの問い合わせも受けており、「国産と書いてあるけれどもいつもと違う」といった声から偽装表示が明らかになったこともあります。生鮮食品の表示はシンプルですが、ルールは
奥が深いものです。

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