日用品の安全確保について

1.日用品の安全確保について

  • (1)取扱商品は、該当する法令に適合していることが前提です。法令の規定がなく、業界の自主基準がある場合にはそれに適合している商品を扱います。
  • (2)商品情報に基づき点検をします。
  • (3)化学的危害(化粧品や殺虫剤などのケミカル商品により皮膚のかぶれやのどの痛みを生じるといった事例)や物理的危害(踏み台が壊れてけがをしたといった事例)の発生が懸念される場合は迅速に対応を進め、取引先に商品設計・原材料・製造方法など製品の安全性を証明するデータ・資料の提出を求めるとともに、国・業界・日本生協連の対応に注意を払います。予想され得る使用上の注意・警告表示についてはわかりやすく記載します。